さて。。『ツナ缶』での 厚労省とのやり取りで「???」な部分です。
>先ず、厚労省は・・・「指定成分は表示するように指導しています。
>安全な数値以内で、保存料としての働きが期待できないと業者が
>判断すれば、表示してないかもしれませんねぇ 業者に任せていま
>す。指導はしています。」だったのよ。 .
・・・と、↑ここなのです。
厚労省の言っている文章の意味・・・判りますか?
「安全な数値以内で、保存料としての働きが期待できないと
業者が判断すれば、表示してないかもしれませんねぇ。
業者に任せています。指導はしています」
『無添加』新興の方が沢山いらっしゃいます。
実際に『無』添加なのかを調べるのではなく
『無添加』の表示(ラベル)を追い求めてらっしゃる方が。
日本人は、バッタもんでも『ラベル』に弱いのは
食べ物にも現れているようです。
「植物性で、無添加〜♪」なんてモノ・・・
有り得ない筈なのに。
キュウリを縦に半分に切って、常温に放置しておいたら、
すぐに腐ってしまうはず。
指定成分にもならない添加物を使えば、指定しなくっていい。
とか
いろいろ 抜け道はあるのですが。
ここでは、
そういうトリックのうちの『キャリーオーバー』について説明しますね。
そのモノ・・・
例えば、化粧品。
ヒアルロン酸とかエラスチンとか、いろいろな原材料が含まれていますよね。
その原材料を、殆どの企業は
他所から仕入れるわけで
その仕入れる原材料は、添加物・保存料漬けになっているかもしれません。
でも
化粧品自体の製造工程で使用していない場合
かつ
できあがった化粧品に安全だと判断される範囲内の数値なら
表示を免除されています。
これが
『キャリーオーバー』です。
この制度は、
化粧品のみならず、健康食品・食品にも
適用されています。
で
知って頂きたいことは、
「免除されている」
モノが
『無添加』との表示を許可されている!と
同様になっているコトなのです。
『無添加』の表示が
「添加物が入っていない」ってことではないのです。
それを 厚労省は、
「業者に任せています」 なのです。
「知らない」ことは、怖いことだと思いませんか〜?